法人タクシーの場合
会社で処理、
営収がタクシー運転手は減る
個人タクシーの場合
マットやシーツその他の交換
営収と修理期間
「一般コメント」
酒に酔って嘔吐した場合、嘔吐した乗客の側に「故意または過失」があると認められるのではないかと推測されます。要するに、「嘔吐するほど酒を飲んだ方が悪い」という理屈です。 乗り物酔いで嘔吐した場合はちょっと微妙かもしれませんが、よほど酷い運転をしていたドライバーならいざしらず、乗り物酔いしやすいという自覚があるのにタクシーに乗った場合は責任を問われる可能性は非常に高いと思います。さらに、乗り物酔いの場合は、「吐きそう」という自覚症状が先に出ると思われますし、高速道路など停車禁止の場所でも無い限りはタクシーを停車させて下車して嘔吐することもできたはずです。 以上の点から、「2万円」が適正かどうかは別にしても、営業妨害のかどで損害賠償の請求が認められるのではないかと思われます。 警察に連れて行かれて…という点については微妙じゃないでしょうか。よほど暴言を吐いたり乱暴狼藉を働かない限りはいわゆる「民事」の世界の話でしょうから、警察もそうそう動かないのではないかと思われます。 裁判となった場合、民事訴訟であれば何らかの責任を問われる可能性が非常に高いものと思われます。少額訴訟で「2万円払え」と言われるだけかと思います。通常訴訟に移行しても大赤字に終わるだけだと思いますし…。