タクシートラブルQ&A

車内で吐(は)かれた場合の損害額

法人タクシーの場合

会社で処理、

営収がタクシー運転手は減る

 

個人タクシーの場合

マットやシーツその他の交換

営収と修理期間

「一般コメント」

酒に酔って嘔吐した場合、嘔吐した乗客の側に「故意または過失」があると認められるのではないかと推測されます。要するに、「嘔吐するほど酒を飲んだ方が悪い」という理屈です。 乗り物酔いで嘔吐した場合はちょっと微妙かもしれませんが、よほど酷い運転をしていたドライバーならいざしらず、乗り物酔いしやすいという自覚があるのにタクシーに乗った場合は責任を問われる可能性は非常に高いと思います。さらに、乗り物酔いの場合は、「吐きそう」という自覚症状が先に出ると思われますし、高速道路など停車禁止の場所でも無い限りはタクシーを停車させて下車して嘔吐することもできたはずです。 以上の点から、「2万円」が適正かどうかは別にしても、営業妨害のかどで損害賠償の請求が認められるのではないかと思われます。 警察に連れて行かれて…という点については微妙じゃないでしょうか。よほど暴言を吐いたり乱暴狼藉を働かない限りはいわゆる「民事」の世界の話でしょうから、警察もそうそう動かないのではないかと思われます。 裁判となった場合、民事訴訟であれば何らかの責任を問われる可能性が非常に高いものと思われます。少額訴訟で「2万円払え」と言われるだけかと思います。通常訴訟に移行しても大赤字に終わるだけだと思いますし…。

 

都内大手タクシー会社に勤務する現役乗務員です。 一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款 第十条(旅客の責任) 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令、若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。 ある個人の乗務員に聞くと、汚した客に対し、車内のシートカバーの洗濯代と手間賃を請求し、さらに弁償の意味を込めて、においが消えるを確認出来るまで、近くにあったコイン洗車場で徹底的に車両を洗わせたそうです。(こう言う請求は乗務員によって臨機応変ですが…。) 乗務員さんはそういった客を乗せる前に「乗客の泥酔状況から見て、賃走営業は不可能」と判断した場合は…、 道路運送法第13条第4項「当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。」 及び、 標準運送約款第4条第8項「旅客が行先を明瞭に告げられないほど、又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき」 により、乗車拒絶として運送契約を拒み、強制的に追い返すことが出来ます。 自分もこのようなケースに出くわすことがあります。悪質な輩だと、シラフかチョイほろ酔いの人だけで空車に手を挙げ、そのあと[超]泥酔状態の仲間を乗せようとする行為に出くわしたことがあります。 もちろんこの場合、先述の道路運送法第13条第4項によって追い返しました。 早朝の出庫だったので、朝一番からお行儀の悪い子ちゃんに付き合ってられませんし、万一車内を汚されたらその日の営業は[パー]になりますから…。 こんな答えでいかがでしょうか…?

ABOUT ME
宗像 保男
鹿児島生まれ、川崎市と品川で少年時代を過ごす。 高卒にて多種多様の会社にて営業社員として就労。 現在は、三鷹市にて個人タクシー業を営んで居ります。